退職所得とは

 退職金は支払時に法人の損金となるとともに、受取った個人については退職所得として税金の計算が有利な所得とされます。これは退職を原因として受取る金員は、退職者が長期間、当該事業所に勤務してきたことに対する報償であるとともに、退職後の生活保障の機能を有することから税制上、優遇されるよう規定されているものです。それでは何をもって退職所得とされるのでしょうか。退職所得の意義について争われた判例を検討してみたいと思います。

【事案の概要】                                               ・A社の給与規程には「勤務年数が会社設立後又は本人の就職後5年、その後5年を加算した時期が到来した場合」に退職金を支給する旨が定められていた。                                     ・これに基づきA社は従業員に5年毎に退職金を支払っていた。                         ・当該支給を受けた従業員は再入社のための手続等はなく、そのまま就労を継続し、賃金その他の労働条件も従前と変わることなく継続されていた。                                         ・X税務署長は、この支給は賞与であって給与所得であるとして、源泉徴収納付の告知処分を行った。        ・A社はこれを不服として不服申立を経て提起した。                              ・因みに、5年ごとに退職金を支払う規定は、当時、中小企業が営業を停止し退職金を支払わずに従業員を解雇する事例が相次いで起こったたため、A社の労働組合から申し入れたため設けられた規定であった。

【事案についての考察】                                            終身雇用制度が崩れつつある昨今においては、退職金規定を廃止し給与に上積みするような企業も増えていると聞きます。一方、税制上は上記のように退職金については優遇措置をとっています。これが退職所得にあたるかどうかについては、下記の要件を備える必要があると考えられています。

(1)退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること                  (2)従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること         (3)一時金として支払われること

 本事案においては、「勤務関係の終了」という事実がなかったため、退職所得は否定されたものと考えられます。そのため、受給者においては、税制上の優遇は受けられませんでした。ただ、昨今の雇用情勢においては如何でしょうか。終身雇用の前提が崩れている中で、何らかの救済措置を検討する必要はあるものと考えています。因みに、下記の場合には退職所得として認められていますので、ご参照ください。

・ 使用人から役員になった者に対しその使用人であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与      ・役員の分掌変等により、常勤役員が非常勤役員になったこと                          ・分掌変更の後における報酬が激減(おおむね50%以上減少)したことなどで、その職務の内容又はその地位が激変した者に対し、当該分掌変更等の前における役員であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与        ・定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与                                                     ・定年を延長した場合において、その延長前の定年に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの              ・法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与

2016年07月07日