平成29年4月1日より導入が予定されている消費税の軽減税率は、標準の税率を10%とした上で、
特定品目については8%に据え置くという制度です。
軽減税率の対象品目といて予定されているものは下記の2種類です。
① 飲食料品(食品表示法に規定する食品で「外食」、酒税法に規定する「酒類」は除きます)。
② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
飲食料品から除かれる「外食」は次のものになります。
1.① 事業者が顧客に飲食させようと考えている飲食設備(テーブル、いす等)のある場所で提供されるもの
② 顧客に飲食させるサービス(持帰り用の容器に入れるなどして行う飲食料品の譲渡は含まない)
2.顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービス。
※2については、有料老人ホームや学校給食は除かれます。
【外食に当たらない例示】
・牛丼店、ハンバーガーショップのテイクアウト
・蕎麦屋、ラーメン屋の出前
・ピザ屋の宅配
・屋台での軽食
・寿司屋のお土産
・コンビニの弁当
【外食に当たる例示】
・牛丼店・ハンバーガーショップの店内飲食
・蕎麦屋、ラーメン屋、寿司屋、ピザ屋の店内飲食
・フードコートでの飲食
・イートインコーナーで飲食することを前提に提供される飲食料品
注)平成28年5月19日現在、消費税の増税は決定されておりません。
従って、軽減税率の導入は未定となっております。