中間申告について

 消費税の中間申告は、前年度(個人であれば前年)の消費税額により申告回数が変わります。
前年度の消費税額が48万円以下の場合には、中間申告義務はありませんが、48万円超~400万円以下の場合には年1回、
400万円超~4,800万円以下の場合には年3回、4,800万円超の場合には年11回の中間申告が必要になります。

中間申告の方法には二通りの方法があります。
1つは、前年度の確定消費税額を基準に申告する方法です。この場合、税務署から中間申告書および納付書が
送られてきますので、これに基づいて申告・納付します。
もう1つの方法は、仮決算を行って中間の納税額を計算する方法です。
前年度の課税売上高が大きかった場合(例えば建物を売却したとき)には、中間申告を行うことで
中間納付を抑えることができます。
また、いずれの方法においても、中間納付が過大となった場合には、確定申告で還付できます。

 

2016年05月27日