還付を早く受けたいとき

 輸出業者や設備投資を行ったときなど、消費税が還付になる場合があります。このとき、「消費税課税期間の特例」を使うことにより消費税の還付を早めることができます。「消費税課税期間の特例」とは、課税期間を3か月又は1か月に区分することができる制度で、その区分した期間毎に消費税の確定申告書を提出し納税又は還付を受ける制度のことをいいます。

「消費税課税期間の特例」を受けるためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を、原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに税務署長に提出しなければなりません。また、「消費税課税期間の特例」の適用を最初に受ける場合には、事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを1つの課税期間として確定申告書を提出します。

「消費税課税期間の特例」の適用を受けた場合、2年間は課税機関の特例の適用をやめることはできません。また、3か月毎の期間から1か月毎の期間への変更、或いは1か月毎の期間から3か月毎の期間への変更もできません。

2016年11月16日