仕入税額控除のための帳簿の記載事項について

 消費税では課税仕入控除の適用をうけるために帳簿書類の保存を義務付けています。その保存すべき帳簿の記載事項は次の通りです。

 ① 相手方の氏名、名称・商号など

 ② 課税仕入の年月日

 ③ 課税仕入の資産や役務の内容

 ④ 支払対価の額

 

 帳簿と併せて請求書等も保存しておく必要がありますが、帳簿の記載は必ずしも請求書と同一の内容を求めるものではありません。一定期間に何度も同じ商品を仕入れるときなど、請求書は別々に発行されていたとしても、帳簿は一定期間毎に一括記入する方法でも認められています。ただし、課税資産と非課税資産を同時に仕入れた場合には、区分して記載しておく必要があります。

 相手先の名称等は出来る限り正確に記載しておいた方が無難ですが、相手方を明確に特定できる場合には略称などの記載でも差支えありません。

2017年05月02日