利息制限法では、営業的金銭消費貸借における債権者が受取る元本以外の金銭等は利息とみなされます。手数料や調査料といった名目で受取ったとしても利息として取り扱います。一方、消費税法においては、事業者が対価を得て行う役務提供は課税の対象となります。従って、利息制限法上は利息とみなされるものであっても、消費税法上は課税対象となります。
利息制限法では、営業的金銭消費貸借における債権者が受取る元本以外の金銭等は利息とみなされます。手数料や調査料といった名目で受取ったとしても利息として取り扱います。一方、消費税法においては、事業者が対価を得て行う役務提供は課税の対象となります。従って、利息制限法上は利息とみなされるものであっても、消費税法上は課税対象となります。