不動産売買に伴う固定資産税の精算金について

 不動産売買に伴う固定資産税の精算金は、いわゆる税金として課されるものではなく、売主と買主との間で合意する売買代金の一部となります。消費税の観点から見ると土地に関する部分が非課税扱い、建物や附属設備に関する部分が課税扱いとなります。土地の部分と建物の部分が明確に区別されていない場合には、下記のような方法により按分することができます。

1)譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分

2)相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分

3)土地、建物の原価(取得費、造成費、販売費・一般管理費、支払利子等)を基にした按分

2016年11月15日