請求書等の保存について

 消費税法では、仕入税額控除を受けるために、課税仕入の内容等を記載した帳簿と
請求書等を保存することが定められています。 
また、請求書等には下記の事項を記載しなければなりません。

 ① 書類の作成者の氏名または名称
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容
 ④ 取引金額
 ⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(相手方から交付を受ける請求書の場合)
 ⑥ 相手方の氏名または名称(事業者が作成する帳簿の場合)

税込の支払額が3万円未満の場合には、請求書の保存がなくても、法定事項を記載した
帳簿を保存のみでよいこととなっています。

2016年05月19日