譲渡担保とは、債権者が債権を担保するため、債務者から担保とする資産の所有権を法形式上移転させることをいいます。このように、事業者が担保として資産の譲渡を行った場合、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
事業者が債務の弁済の担保として資産を譲渡した場合、契約書上において下記の事項を明らかにし、自己の資産として経理しているときは、その譲渡はなかったものとして取り扱われ、消費税の課税対象にはなりません。
① その担保に係る資産をその事業者が従来通り使用収益すること
② 通常支払うと認められるその債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払いに関する定めがあること。