個人事業者の納税義務について

 個人事業者の納税義務は原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、納税義務者となります。
また、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていなくても、特定期間(前年の1月1日から6月30日)の
課税売上高が1,000万円を超えた場合には納税義務者となります。この特定期間による納税義務の判定は、
課税売上高ではなく、当該期間の給与支払額の合計額により判定することも可能です。

 設備投資などで課税仕入額が課税売上高を超過し、申告することにより還付を受けられる場合、上記の判定で
免税事業者となる場合であっても、届出をすることにより課税事業者となることもできます。
この場合には、前年の12月31日までに税務署に課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。

2016年05月17日