個人事業から法人成りをした場合、個人と法人は別人格となりますので、消費税の納税義務の判定は
通常の新規設立法人と同様に行います。新規に設立する法人の資本金額又は出資金額が1,000万円未満の場合、
原則として設立1期目と2期目については、基準期間がないため納税義務は免除されます。
ただし特定期間(前事業年度の開始日以後6か月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合、
納税義務は免除されません。この特定期間による納税義務の判定は、給与支払額の合計額により
判定することもできます。
また、設備投資などで課税仕入額が課税売上高を上回り、消費税が還付となる場合、
上記の判定で免税事業者となるときであっても、課税事業者選択届を提出することにより、設立当初から
納税義務者となることもできます。この場合には原則として3年間は免税事業者となることも
簡易課税により申告することもできなくなりますので注意が必要です。