個人事業者の場合、事業として行われる行為と、消費者として行われる行為があります。消費税の課税対象となるのは、事業として行われる行為ですが、その判断が難しい場合があります。生活用の家具など、家事用の資産を売却した場合には、消費税の対象外となりますが、下記のような事業に付随して行われる行為は課税対象となります。
1)職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供
2)職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供
3)事業のように供している建物、機械等の売却
4)利子を対価とする事業資金の預入れ
5)事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け
6)新聞販売店における折込広告
7)浴場業、飲食業等における広告の掲示
(参照:消費税基本通達5-1-7)