リバースチャージ方式について

 リバースチャージ方式とは、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、
その役務の提供を受けた事業者が、その支払い対価にかかる消費税を申告・納付する方式です。
このとき、役務の提供にかかる支払い対価の額は、課税仕入控除の対象にもなります。

 「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、例えば以下のものがあります。
 ・インターネットで配信される音楽・映像・電子書籍など
 ・顧客に、クラウド上でソフトウェアやデータベースを使用させるサービス
 ・インターネット上のショッピングサイトやオークションサイトを利用させるサービス

 「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合でも下記に該当する課税期間については
リバースチャージ方式による申告を行う必要はありません(仕入控除もできません)。
 ・一般課税で、かつ課税売上割合が95%以上の課税期間
 ・簡易課税制度が適用される課税期間

2016年05月17日