消費税の簡易課税制度は、実際に課税仕入にかかる消費税額を計算することなく、
一定の「みなし仕入率」により課税売上高の一定割合に相当する額を課税仕入控除額とする制度です。
本則課税に比べて、税額計算を簡易に行うことができます。
簡易課税制度を適用できるのは、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税選択届出書を
事業年度開始の前日までに提出している事業者です。
簡易課税制度では事業区分ごとに「みなし仕入れ率」が異なります。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%