講演料の支払いについて

Q.会社の研修や記念行事などで、講師を招いて講演をしてもらうことがあります。この講師に支払う消費税の取扱いはどのようになりますか?

A.消費税では支払の相手先が免税事業者であるかどうかに関わりなく、支払先が、「事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもの」について課税仕入に該当するものとされています(消費税法2条第12項)。これをご質問のケースに当てはめてみますと、仮に講師業を事業として行っている者の講演料は課税仕入に該当するわけですから、ご質問の講師がたとえ免税事業者や個人であったとしても、支払う会社側は講演料を課税仕入として扱うこととなります。

※この点、インボイス方式が導入された場合には扱いが変更される可能性があります。

2017年04月23日