リース契約において月々に支払うリース料には、リース資産の対価と利息相当額が含まれています。この場合、リース契約書において、利息相当額を明示している場合、当該利息相当額については非課税扱いとなります。一方、利息相当額が明示されていない場合は、リース料全額を消費税の課税対象として扱います。
リース契約において月々に支払うリース料には、リース資産の対価と利息相当額が含まれています。この場合、リース契約書において、利息相当額を明示している場合、当該利息相当額については非課税扱いとなります。一方、利息相当額が明示されていない場合は、リース料全額を消費税の課税対象として扱います。