会社分割の際に移転する資産の消費税について

 会社分割は、合併と同様に権利義務が包括的に承継されます。これは個々の事業用資産や契約関係を譲渡する事業譲渡とは明確に異なります。また会社分割に伴い、分割承継法人が株式を発行し割り当てることになりますが、この株式割り当ては承継した事業に対する明確な対価とは認められておりません。従って会社分割に伴う資産の移転は消費税法でいうところの「資産の譲渡等」には該当しないため、消費税の課税対象とはなりません。これは法人税法上の適格分割であるか否かには影響されません。

2016年11月25日