公的年金等の所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合には確定申告が必要になります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、
確定申告は必要ありません。
この場合であっても、医療費控除等により税金の還付を受ける場合には確定申告が必要になります。
公的年金等の所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合には確定申告が必要になります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、
確定申告は必要ありません。
この場合であっても、医療費控除等により税金の還付を受ける場合には確定申告が必要になります。