Q.勤務先からの借り入れる場合、住宅ローン控除は適用できますか。

勤務先からの借入れの場合、金利が1%以上なら住宅ローン控除の適用があります。
また勤務先から利子の補助を受ける場合、債務者の実質的な負担額が1%未満になる場合には
住宅ローン控除の対象にはなりません。

住宅ローン控除の対象となる借入れは概ね次の通りです。

1)住宅の新築、取得または増改築をするための借入で、かつ、住宅取得等のために
直接必要な借入金であること。
2)償還期間が10年以上であること。
3)一定の者からの借入れであること。(銀行等金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、
給与所得者の使用者。
ただし、使用者からの借入れの場合、住宅を取得した者が役員等である場合には適用がありません。

2016年05月12日