Q.医療費をクレジットで支払った場合、医療費控除の対象になりますか?

A.医療費をクレジットで支払っても、医療費控除の対象になります。この場合、クレジットの明細は、医療費であることを証する書面には該当しないため、医療機関が発行する領収証を保管しておく必要があります。

 また、年末近くに受診等をして、実際にクレジットの引き落としが翌年になった場合、どちらの年度の医療費控除の対象とすべきか問題となります。この点、クレジット支払の場合、医療機関に対してクレジット会社側で立て替えて医療費を支払い、その立替金をカードの利用者に請求していることになるため、受診等をした年度の医療費控除の対象となります。

2018年01月26日