Q.所得補償保険の保険金の扱いについて

 所得補償保険契約というのは、被保険者の障害や疾病により勤務できなくなり、その間収入が得られなくなったときに、給与や収入の補填として保険金を受け取る契約をいいます。この保険金の所得税法上の扱いですが、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に限り、非課税所得として扱います。個人事業者である場合にも、同様に非課税所得となりますが、支払った保険料についても事業所得の必要経費からは除外されますので留意しましょう。

 

(参考:所得税法基本通達9-22)

2017年09月07日