Q.事業用の自動車を売却したときの損失はどのように扱われるのでしょうか。

 事業用の自動車のほか、事業の用に供していた固定資産の売却にかかる所得は、原則として譲渡所得になります。自動車を買い換えるとき、前に所有していた自動車を下取りに出すことがありますが、このような場合でもその下取りにかかる譲渡所得となります。売却する自動車の所有期間がその年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となります。この譲渡所得の計算において、損失が生じた場合には事業所得と損益通算をすることができます。また、この資産の譲渡により損失が生じていた場合で譲渡前に既にスクラップ化していた場合には、当該資産に係る損失として、事業所得の必要経費に算入します。

 

(参照:所得税法基本通達51-4)

2017年03月03日