A.減価償却資産の取得価額は、それぞれの資産の取得の形態により次のように計算します。
① 購入した資産
その資産を直接購入した代価(引取運賃、荷役日、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために要した費用を含む)に、当該資産を業務の用に供するために直接要した費用を加えた金額。
② 自己が建設、製作、製造した減価償却資産
その資産の建設等のために要した原材料費、労務費、経費の額に、その資産を業務の用に供するために直接要した費用の額を加えた額。
③ 自己が生育させた牛馬等
生育させるために取得した牛馬等の購入に直接要した額又は種付費、出産費の額、生育のために要した飼料費、労務費、経費の額に、生育させた牛馬等を業務の用に供するために直接要した費用の額を加えた額。
④ 自己が成熟させた果樹等
成熟させるために取得した果樹等の購入に直接要した金額又は種苗費の額、肥料費、労務費、経費の額に、成熟させた果樹等を業務の用に供するために直接要した費用の額を加えた額。
⑤ その他の方法により取得した減価償却資産
その取得の時における、その資産を取得するために通常要する費用に、その資産を業務のように供するために直接要した費用を加えた額。
(参照:所得税法施行令126条)