資産を譲渡した日は、原則としてその資産の「引渡しがあった日」とされています。不動産の譲渡の場合、契約日、決済日、所有権移転登記、引渡日とありますが、原則は引渡日になりその年の譲渡所得として申告することになります。ただし、納税者の選択により当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の総収入金額として申告した場合には、これも認められます(所得税基本通達36-12)。
資産を譲渡した日は、原則としてその資産の「引渡しがあった日」とされています。不動産の譲渡の場合、契約日、決済日、所有権移転登記、引渡日とありますが、原則は引渡日になりその年の譲渡所得として申告することになります。ただし、納税者の選択により当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の総収入金額として申告した場合には、これも認められます(所得税基本通達36-12)。