給与所得者であっても次の場合には確定申告が必要となります。
1)給与の収入金額が2,000万円を超える場合。
2)給与を2か所以上から受けている場合。
3)給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合。
4)同族会社の役員・親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受毛ている場合。
5)給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている場合。
6)給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている場合。
このほか、医療費控除や寄附金控除などにより税金の還付を受けるためには確定申告が必要になります。