従業員の慰安旅行などレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担した場合には、必要経費として計上することができます。ただし、その行事に参加できなかった従業員に対して金銭を支給する場合や、特定の従業員に対して当該行事の費用を負担する場合には、必要経費には計上できません。
参考:所得税基本通達36-30
従業員の慰安旅行などレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担した場合には、必要経費として計上することができます。ただし、その行事に参加できなかった従業員に対して金銭を支給する場合や、特定の従業員に対して当該行事の費用を負担する場合には、必要経費には計上できません。
参考:所得税基本通達36-30