雑損控除の対象となる損失は、災害や盗難、横領によって自己または生計を一にする配偶者やその他の親族で一定の者が有する資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合が該当します。
ここでいう「災害」には、震災、雪害、落雷、噴火等による自然災害や、火災、爆発事故等による人為的災害、或いは、害虫、害獣等生物による災害などがあります。
また、盗難、横領には、詐欺や恐喝による損失は含まれません。このため「振り込め詐欺」による損失は雑損控除の対象とはなりません。
雑損控除の対象となる損失は、災害や盗難、横領によって自己または生計を一にする配偶者やその他の親族で一定の者が有する資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合が該当します。
ここでいう「災害」には、震災、雪害、落雷、噴火等による自然災害や、火災、爆発事故等による人為的災害、或いは、害虫、害獣等生物による災害などがあります。
また、盗難、横領には、詐欺や恐喝による損失は含まれません。このため「振り込め詐欺」による損失は雑損控除の対象とはなりません。