青色申告制度は、一定の帳簿を備え付け、それに基づいて所得を計算する場合に優遇措置を受けられる制度です。
新たに青色申告をする場合には、その年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、新規開業の場合は、開業した年の3月15日あるいは開業から2カ月以内に提出する必要があります。
【青色申告のメリット】
① 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得にかかる取引を正規の簿記の原則により記帳し、それをもとに貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出することで最大65万円を控除することができます。
② 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族に対し、支払った給与を一定の条件の下必要経費に算入することができます。
③ 貸倒引当金
事業所得が生ずる青色申告者で、事業の遂行上生じた売掛金や貸付金に対し、一定の金額の貸倒引当金を繰り入れたとき、必要経費として認められます。
④ 純損失の繰り越しと繰り戻し
事業所得などが損失になった場合、損益通算してもなお控除しきれない場合、その損失額を3年間繰り越して各年分の所得から控除できます。また、前年に青色申告している場合には、その損失額を生じた前年に繰り戻して所得税の還付を受けることもできます。