国税庁がホームページで「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」を公表しました。
相続開始後に円滑化法の認定を受け、後継者である相続人が非上場会社の株式等を相続し、その会社を経営していく場合には、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されていた相続税が免除されます。
後継者が贈与により、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その株式等に対応する贈与税の納付が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。