上場株式等が第一順位で物納できるようになりました。

 国税庁がホームページで「物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました」を公表しています。今まで物納においては第2順位であった社債や株式等について、金融商品取引所に上場されている株式や社債、投資信託の受益証券等が、第1順位となりました。相続税の物納については、別途手続きが必要になりますが、相続対策の一環として検討されてみては如何でしょうか。

 

 国税庁HP【物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました】はコチラ

 

2017年04月10日