消費税の届出書について

国税庁のホームページで「消費税の届出書について」パンフレットが掲載されました。消費税の届出書については事業者が下記の事由が生じたとき、税務署に届出をする必要があります。今一度、確認してみましょう。

① 消費税課税事業者届出書

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた事業者は納税地の税務署長に届出をする必要があります。

② 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合に提出する必要があります。

➂ 消費税課税事業者選択届出書

消費税の納税義務者でなくとも、「課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者になることができます。新規事業者については、その開業した課税機関の末日までに届け出をすることにより、その期間から課税事業者になることができます。支出過多により申告すれば消費税が還付される場合があります。

④ 消費税課税事業者選択不適用届出書

課税事業者を選択した場合で、課税事業者から免税事業者へなる場合に必要な届出書です。事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった日から2年間は、免税事業者になることはできません。

⑤ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上である法人は課税事業者となります。その旨の届出をする必要があります。

⑥ 任意の中間申告書を提出する旨の届出書

中間申告義務のない事業者であっても任意に中間申告をすることができます。

⑦ 消費税簡易課税選択届出書

基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、簡易課税を選択することができます。ただし、事業を廃止した場合を除き、簡易課税は2年間継続して適用した後でなければ取りやめることはできません。

⑧ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

消費税の簡易課税を取りやめるときに必要な届出書になります。適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

⑨ 消費税課税期間特例選択・変更届出書

消費税の課税期間は原則として、個人は暦年、法人は事業年度になりますが、届出をすることにより、3か月又は1か月毎に短縮することができます。

 

 

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2017年02月14日