平成29年1月1日以後に法定申告期限又は法定納期限が到来する国税について加算税制度が見直されます。
1.調査通知を受けて修正申告を行う場合の加算税
調査通知以後から調査による更正等予知前までの過少申告加算税が新たに加算税の対象となり、また無申告加算税については税率が上がります。
2.短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税
期限後申告等をした場合において、その期限後申告等のあった日の前日から起算して5年前の日までに同税目に対する無申告加算税又は重加算税を課される場合、税率が加重されます。