改正社会福祉法人法における会計監査人の設置義務等について

 改正社会福祉法(平成29年4月1日施行)における会計監査人の設置が義務化される社会福祉法人の規模基準について、厚生労働省より現時点での原案が公表されました。併せて、小規模法人における評議員数を4人以上とする小規模法人の基準が公表されております。

 

(会計監査人の設置義務について)

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人と段階的に対象範囲を拡大。ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。

 

(評議員の員数に係る経過措置)

・法人が経営する施設の数にかかわらず、平成27年度決算の事業活動におけるサービス活動収益を基準とし、当該収益の額については、全法人の収益の平均額である4億円を超えない法人とする。

 

 (厚生労働省)第19回社会保障審議会福祉部会資料

2016年09月29日