国税庁HPで「共通報告基準に基づく自動的情報交換について」が公表されました。

本日、国税庁HPで「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換について」が公表されました。

これによると、非居住者に係る口座情報を税務当局間で自動的に情報交換するための規準を制定し、日本を含む各国がこれを実施することを約束したようです。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

当該制度は、各国の金融機関等を利用した国際的な脱税や租税回避行為に対処することを目的とした制度です。

 

国税庁HP「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換」

2016年08月01日