義援金を支払った場合の取扱いについて

個人の方が、熊本地震により被害を受けられた方っを支援するために支払った下記の義援金は、
寄附金控除の対象となります。
また、当該義援金は、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の
対象となります。
併せてご確認ください。

1)地方公共団体に対する義援金(国が募集する義援金を含む)

2)熊本県下や大分県下の災害対策本部に対する義援金

3)募金団体を通じて、被災地の地方公共団体に支払われることが明らかな義援金

 

詳しくは国税庁HP【義援金を支払った場合の税務上の取扱い(個人)】でご確認ください。

法人の場合はコチラ【義援金を支払った場合の税務上の取扱い(法人)】でご確認ください。

2016年05月30日