昨日は、民泊の勉強会に参加しました。
「民泊」とは、法律上の定義はありませんが、一般には住宅の全部又は一部を活用して
宿泊サービスを提供することをいいます。
これが「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に該当する場合、旅館業に該当し、
旅館業法上の許可が必要になります。
しかしながら、旅館業に該当するかどうかの判断基準が、必ずしも明確でないことから
許可を受けずに営業していることが多い実情にあります。
今般、旅館業法が改正され一部は規制が緩和されていますが、今後もより使いやすい制度に
なるよう、法整備がなされていくものと思われます。
今後も、民泊は遊休不動産の有効活用や、不動産投資の観点からも注目されていくものと
思われますので、引き続き研究します。