A.会社法では、株式会社については貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければなりません(会社法440条1項)。
公告の方法としては、①官報、②日刊新聞紙(日経新聞等)、③電子公告の3通りの方法がありますが、これらの方法を定款で定めなければなりません。また、公告の方法が官報または日刊新聞紙の場合は貸借対照表の要旨を公告することで足りるものとされています。電子公告の場合には、会社のHPに掲載する方法がとられています。
A.会社法では、株式会社については貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければなりません(会社法440条1項)。
公告の方法としては、①官報、②日刊新聞紙(日経新聞等)、③電子公告の3通りの方法がありますが、これらの方法を定款で定めなければなりません。また、公告の方法が官報または日刊新聞紙の場合は貸借対照表の要旨を公告することで足りるものとされています。電子公告の場合には、会社のHPに掲載する方法がとられています。