Q.監査役は必ず置かなければならないものでしょうか?

A.監査役の設置は会社の機関により異なります。

 取締役会設置会社の場合、会計参与設置会社でかつ非公開会社をである場合を除いて監査役の設置が義務付けられます(会社法327条2項)。また、会計監査人設置会社である場合にも監査役の設置義務があります(同条3項)。一般的に非公開会社で取締役会を設置していない会社であれば、監査役の設置は義務付けられませんが、許認可を必要とする業種や監督官庁への登録が必要な会社である場合、ガバナンスの一環として監査役の設置を要求される場合もありようです。

2017年01月05日