Q.特別支配株主による株式等売渡請求制度とは何ですか?

A.特別支配株主による株式等売渡請求制度というのは、特別支配株主に該当する場合、
一定の手続をもって、他の株主に対して、株式を自分に売り渡すことを請求できる制度のことです。

特別支配株主とは、当該株式会社の議決権の90%以上を保有する株主のことをいいます。
特別支配株主は、他の株主への売渡請求にあたり、対価として交付する金銭の額又はその算定方法、
金銭の割当方法について決定します。
この決定した事項を対象会社に対して通知し、その承認を得る必要があります。
この承認は取締役が行いますが、取締役会設置会社の場合には取締役会が承認します。
対象会社は、上記の承認をしたときは、株式取得日の20日前までに、売渡株主に対して
通知する必要があります。また、取得対価等に関する事前開示および事後開示があります。

特別支配株主による株式等売渡請求制度は、少数株主の排除を目的とした制度で、
事業承継における議決権の集中をスムーズに行うことができる制度として
活用されることが期待されます。

2016年05月30日