Q.株主が一人でも株主総会を開催しなければなりませんか?

会社法では、毎事業年度終了後の一定の時期に定時株主総会を招集しなければならない(会社法296条1項)
とされています。少なくとも年一回は株主総会を招集するということになります。
これは実際に株主総会を行わなければならないというものでなく、株主の全員の同意により書面による
株主総会決議も認めています(会社法319条1項)。
株主が一人ということでしたら、実際に開催する意味もないですので、
書面により株主総会決議を行うことをお勧めいたします。
この場合においても、株主総会の議事録等、株主総会の議決の内容を示す書面は保存しておいてください。

2016年05月12日