Q.種類株式にはどんなものがありますか?

原稿の会社法では、定款に定めることにより、剰余金の配当や議決権など、
一定の事項について内容の異なる種類の株式を発行することができます。
事業承継の際、議決権の分散防止や相続人間の利害関係の調整など、
幅広い用途で活用されています。

【種類株式(9種類)】
 ● 剰余金の配当優先株式・劣後株式
 ● 残余財産の優先分配・劣後分配
 ● 議決権制限株式
 ● 譲渡制限株式
 ● 取得請求権付株式
 ● 取得条項付株式
 ● 全部取得条項付株式
 ● 拒否権付株式
 ● 取締役、監査役線解任権付種類株式

この他に、非公開会社に限り、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権及び議決権について
各人毎に異なる取扱いをすることを定款で定めることができます。これを属人的種類株式と呼んでいます。

2016年05月02日