Q.決算期の変更はできますか?

A.法人は決算期の変更ができます。決算期を変更するには、定款に記載されている事業年度を変更する必要があります。定款を変更をするには、会社法上、株主総会の特別決議の手続を行います。といっても、中小法人で株主が実質1名の会社であれば、議事録を作成するだけで事業年度の変更手続きは完了します。

 事業年度を変更した場合、登記は必要ありませんが、税務署には届け出なければなりません。その際、株主総会の議事録を添付します。

 変更した事業年度の税務申告については、中小企業の軽減税率や交際費の損金算入限度額、減価償却計算など、月割計算が必要になるものがありますので注意が必要です。また、消費税における課税事業者の判定や、簡易課税の適用などは一年に換算し判定することになります。

2017年08月28日