Q.取締役会は必ず設置しなければならないのでしょうか?

A.いいえ、必ずしも取締役会を設置しなければならないものではありません。

現行の会社法では、会社の業態や規模に応じて、様々な機関設計が認められています。株式会社においては、株主総会のほか取締役を最低1名置く必要がありますが、取締役会や監査役の設置は自由になっています。取締役1名のみでスタートして、後に定款を変更して取締役会設置会社にすることも可能です。ガバナンスや信用の観点からは、取締役会設置会社の方が優れているかもしれませんが、取締役3名に加えて、監査役あるいは会計参与を設置しなければならないなど、制約もありますので会社の実態に応じた機関設計を検討しましょう。

2017年07月26日