固定資産について、廃棄等を行わなくても、実際に使っていないものであれば除却できる制度があります。
固定資産が下記の要件に該当する場合には、当該資産の帳簿価額から、処分見込額を控除した金額を
除却損として、当該事業年度の損金の額に算入することができます。
1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより
将来使用される可能性がほとんどないことが、その後の状況からみて明らかなもの。