法人の各事業年度の所得において、販売費や一般管理費その他の費用については、
損金の額に算入されますが、事業年度の末時点において、債務の確定しないものは
ここから除くとされています。
この判定の基準を債務確定基準と呼んでいますが、債務の確定とは次の要件すべてに
該当するものとされています。
1)事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
2)事業年度終了の日までに当該債務に基づいて、具体的な給付をなすべき原因事実が発生していること。
3)事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。