固定資産を取得するとき、原則として、当該資産の購入代価に、その資産を事業の用に供するための費用を
加えたものが取得価額となります。ただし、取得のための費用であっても次のようなものは資産に計上せず、
損金として処理することも認められます。
○ 次に掲げる租税公課等
1) 不動産取得税又は自動車取得税
2) 新増設に係る事業所税
3) 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
○ 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
○ いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
○ 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
○ 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が
明らかに区分されている場合のその利息や費用