社員旅行の費用を会社が負担する際、留意していただきたいのは、参加者の給与とみなされないかどうかということです。
従業員の親睦を目的とした旅行で、通常要する費用であれば、従業員の給与としなくても問題ないのですが、
その判定は、旅行の条件等を総合的に勘案して判定することとされています。
(原則として給与としない旅行の要件)
① 海外旅行の場合には4泊5日であること。
② 旅行に参加した人の数が全体の50%以上であること。
この要件に該当していても、社会通念上不相当に高額になる場合には給与認定されるおそれがあります。
また、自己の都合で旅行に参加できなかった人に対し、金銭で支給する場合には、その金銭の額の給与として取り扱い、
この場合には旅行参加者に対しても同額の給与支給があったものとして取り扱います。
(会社のレクリエーション費用とはみなされない旅行)
下記の旅行費用は、福利厚生目的とはみなされないので、給与或いは交際費等で処理する必要があります。
① 役員だけで行う旅行(役員に対する給与)
② 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行(交際費)
③ 実質的に私的旅行と認められる旅行(支給者に対する給与)
④ 金銭との選択が可能な旅行(支給者に対する給与)
※給与認定された場合、源泉税の問題も生じますので、別途ご検討ください。