Q.定期同額給与とは何ですか?

 役員報酬は恣意的に支給することが容易であることから、法人税法では、1)定期同額給与、
2)事前確定届出給与、3)利益連動給与のいずれにも該当しないものは、損金に算入できない
ことになっています。一般的に役員給与は定期同額給与として損金に算入することが多いのですが、
定期同額給与とするためには下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。

〈1〉一ヵ月以下の一定の期間毎に支払われる給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であること。

〈2〉定時株主総会による報酬の変更、役員の職制上の地位ないしは職務の変更による報酬額の変更、
   業績悪化事由による報酬額の変更等で、改訂後の支給額から事業年度終了までの支給額が同額であるもの。

〈3〉継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定額であるもの。

ただし、これらに該当しても、不相当に高額な部分は損金に算入されません。

2016年05月02日