雇用促進税制の概要について

 雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を一定以上(中小企業は2人以上)増加させるなど、一定要件を満たした場合に、法人税の税額控除が受けられる制度です。

1.適用対象法人

 青色申告法人であること

2.適用対象年度

平成23年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度

3.適用要件

 ① 基準雇用者数が5人以上(中小企業者は2人以上)であることにつき証明がされたこと。

 ② 基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされたこと。

 ③ 給与等支給額が比較給与等支給額以上であることにつき証明がされたこと。

 ④ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること。

 ⑤ 前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないことにつき証明がされたこと。

4.税額控除限度額

 特定地域基準雇用者数に40万円を乗じた金額と、その事業年度の法人税額の10%(中小企業者については20%)相当額のいずれか低い金額。

5.対象となる雇用者

 対象となる雇用者は、法人の使用人のうち雇用保険の一般保険者である者です。役員の特殊関係者(親族や生計を一にする者等)や使用人兼務役員は除かれます。

6.確定申告書の添付書類

 ① 適用事業年度開始後2か月以内に公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、適用事業年度終了後2か月以内に都道府県労働局又は公共職業安定所で計画の達成状況についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写し

 ② 控除の対象となる特定地域基準雇用者数(注)、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類

2017年05月16日