Q.駐車違反の罰金を会社が負担した場合の処理について教えてください。

 役職員が交通反則金などの罰金を科され会社が負担する場合には、業務中のものであるかどうか、また役員か従業員かで取扱いが異なります。

【従業員の場合】

 従業員による駐車違反などの罰金を会社が負担する場合、業務中のものであれば損金不算入として処理します。一般的には雑費などの勘定科目で処理されることが多いようです。一方、業務外のものであれば当該従業員に対する給与として取り扱います。この場合には損金算入できることになりますが、源泉税の対象となりますので注意しましょう。

【役員の場合】

 役員の場合、業務中のものであれば従業員同様に損金不算入となります。また業務外のものであっても役員給与となり、定期同額や事前確定など損金算入できる役員給与にはあたらないため、損金不算入として処理します。給与として扱いう場合、従業員同様に源泉税の対象になります。

2017年01月06日